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離婚後300日問題 グッズ
「前夫の子」となるのを拒んだことにより、戸籍のない子が存在し、今の夫(実父)の子とするために裁判が必要で、裁判で戸籍登録されても前夫の名が残る、無戸籍児問題。 このような法の欠'による問題に対し、足立区のように職権による住民票記載の緊急避難的対応で救う自治体もあるが、出生届を受付けない自治体の子どもたちは、出産一時金・児童手当を受け取れず、健康保険にも加入できない状態で、放置され続けている。 自治体の戸籍窓口担当者らで作る全国連合戸籍事務協議会が、民法722条(離婚後の300日以内に生まれた子は、婚姻中に妊娠したものと推定する)の改定要求を出しても、法務省は却下し、与党議員らが立法案を出しても、党内で「不倫を奨励するのか」との保守派の声で、国会提出まで至らない。 母親が、その子が前夫の子でないと証明するには、前夫に調停に出廷してもらったり、父親への強制認知裁判などがあるが、DNA鑑定などの費用もかさむ。 立法によらぬ救済として、法務省は通達として、離婚後の妊娠が、医師の証明で明らかなら(日程の幅が、前後14日と広い)「前夫の子でない」出生届けを認めるが、実態では9割近くが救済されない。 また外務省は、無戸籍でもパスポートを発給するよう規則改正をしたものの、子どもを戸籍に記載するために提訴しているなどの理由が必要で、発給されても「前夫の姓」での発給になるため、申請する人は一人もいない状態だ。 ようやく本書収録の、1年半に及ぶ毎日新聞キャンペーンもあって、最高裁はHPに、子が実父に対して行う認知調停の欄を新設したが、あくまで対処療法であり、本質的に無戸籍児をなくす、民法の早期改正が望まれる。 巻末に判例や通達、自公政調会長合意などの資料付き。 離婚後300日問題 無戸籍児を救え! 関連情報